屋外広告物申請代行

看板に関する法的手続きを代行する業務をしています。お気軽にご連絡下さい。

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  • ☆継続の更新がしたいなど
  • ☆道路占有の申請をしたい
  • ☆違法でないか心配なので、調べて欲しい
  • ☆管理者と連絡が取れなくなったなど

東京都の看板に関する決まりごと一覧 ※その他の都道府県はその地域に応じて、決まりごとがことなります

☆屋外広告物とは ※下記の①~④の項目を全て含むもの

①常時又は一定の期間継続して表示されるもの
②屋外で表示されるもの ※(例)窓ガラス外側に貼られたシートは屋外広告物で、内側に貼られたものは該当しない
③公衆に表示されるもの
④看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲載され、又は表示されたもの

☆屋外広告物として許可が必要ない看板について

自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所または作業場に表示する広告物等は「自家用広告物」といい、許可がいらない看板の面積は、住所に応じて、5平米以内または10平米以内となっています。
それ以上のサイズになると、許可申請することで、許可の一般規格に適合すれば許可が得られます。
※高さが4mを越える場合や道路上に看板がはみ出す場合はそれぞれ、建築確認、道路占有の許可が必要です

☆高さが4mを越える看板

広告塔や広告板が高さ4mを超える場合は、建築基準法に基づく、工作物の確認が必要になります。
屋外広告物の更新申請の際に高さ4mを越える袖看板・広告塔・広告板などは、屋外広告物管理者の資格を持った管理者の記入が必要です。(管理者の資格とは建築士、電気工事士、ネオンなどの特殊電気工事資格認定者、電気主任技術者免状、屋外広告士など)

☆道路占有許可の申請

歩道や道路の上空に看板を設置して表示する場合は、あらかじめ道路占有許可を受ける必要があります。
表示面積等により、道路占有料を納めることになります。

☆屋外広告物の新規の申請 ※以下の書類を2部づつ

①許可申請書(申請者が法人の場合には、代表印を押印する)
②図面等(付近案内図、仕様書、デザイン図で着色したもの、設計図、意匠図、配線図など)
③承諾書(他人が所有する土地・建物に看板を設置する場合)
④委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)
⑤総表示面積の規制に該当する場合
商業地域及び近隣商業地域内にある高さが10 mを超える建築物に広告物等を表示する場合は、建築物の壁面の状況がわかる図面と、その表示広告物のカラー写真が必要

☆屋外広告物の継続の申請 ※以下の書類を2部づつ 期間満了の10日前

①許可申請書(申請者が法人の場合には、代表印を押印する)
②図面等(付近案内図のみ)
③広告物のカラー写真(3ヶ月以内に撮影されたもの)
④屋外広告物自己点検報告書
⑤承諾書(他人が所有する土地・建物に看板を設置する場合)
⑥委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)
⑦総表示面積の規制に該当する場合
商業地域及び近隣商業地域内にある高さが10 mを超える建築物に広告物等を表示する場合は、建築物の壁面の状況がわかる図面と、その表示広告物のカラー写真が必要
屋外広告物の更新申請の際に高さ4mを越える袖看板・広告塔・広告板などは、屋外広告物管理者の資格を持った管理者の記入が必要です。(管理者の資格とは建築士、電気工事士、ネオンなどの特殊電気工事資格認定者、電気主任技術者免状、屋外広告士など)

☆申請者の変更、広告物の撤去について

申請者の住所、氏名を変更した場合は屋外広告物広告主等変更届を提出
広告物等を除去したときは、屋外広告物除去届を提出

☆広告物の許可を受けてから

広告主は、許可期間・許可番号等を表示した表認識を、広告物や敷地内の見やすい箇所に貼り付ける。
その状況を写真等に記録し標識表の貼り付け状況の写真報告を提出

☆屋外広告物管理者の設置

屋外広告物が高さ4mを越える袖看板・広告塔・広告板などは、下記の要件に該当する屋外広告物管理者を置かねばなりません。
①建築士法に規定する建築士
②電気事業法に規定する電気工事士、又はネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている方
③電気事業法に規定する第1種・第2種・第3種の電気主任技術者免状の交付を受けている方
④屋外広告士
屋外広告物管理者が設置されたら、直ちに屋外広告物管理者設置届を提出
屋外広告物管理者の氏名や住所が変わった場合は、屋外広告物管理者変更届を提出
以上の書類を提出する際には屋外広告物管理者の資格を証明するもの(資格証の写し等)を添付する

☆屋外広告物自己点検報告書

屋外広告物が高さ4mを越える袖看板・広告塔・広告板などの継続又は変更許可申請をする場合の屋外広告物自己点検報告書は、資格を有する管理者の点検を受ける必要があります。
点検内容は以下の項目
①取付け(支持)部分の変形又は腐食
②主要部分の変形又は腐食
③ボルト、ビス等のさび
④表示面の汚染、変色又ははく離
⑤表示面の破損

☆屋外広告物許可期間と手数料

屋外広告物の許可期間は2年間
手数料は1台あたり5平方メートルを1単位とし、5平方メートルを超える毎に3,220円の手数料が掛かります
(例)17平米の看板 3,220円×4単位=12,880円(2年間の金額)
03-6456-1411
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